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借地権の相続税評価についてお尋ねします
借地権が及ぶかは、その借地契約の内容と実際の利用状況によります
過不足がある場合は現金で調整するようにすればよい 遺産分割の基準となる評価額は、(相続人全員が合意すればどのようにしても構いませんが、)時価評価=売却した場合に売れるかという価格です わかるかたお願いします
問題の意図が分からないので正解かどうかわかりませんが、相続税の「路線価」の説明としては、【「路線価」は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定された価格を言う Aは、基礎控除と法定相続人の控除があるですから4千万-6千万円でないではないかという疑問です お考えのとおりで問題ありません